「病気で思うように働けず、この先の生活費が不安」――精神科・心療内科に通院している方から、そのようなご相談をいただくことは少なくありません。そんなとき、生活を支える制度のひとつに「障害年金」があります。
障害年金というと「身体の障害のある方の制度」というイメージを持たれがちですが、うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害といった精神疾患も対象になりうるとされています。一方で、しくみが複雑で「自分が対象になるのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」という声も多く聞かれます。
この記事では、精神疾患と障害年金の基本的な考え方と申請の大まかな流れに加えて、不支給になったときに取りうる選択肢(審査請求・再審査請求・再請求)を整理します。主治医への診断書の相談の仕方もあわせてお伝えします。
障害年金とは――病気やけがで生活や仕事が制限されたときの公的年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が長期にわたり制限される状態になったときに受け取れる公的年金です。「年金」という言葉から老後のものと思われがちですが、障害年金は現役世代の方も受け取りうる制度とされています。
大切なのは、対象が身体の障害に限らないという点です。精神疾患によって日常生活や就労に大きな支障が続いている場合も、一定の要件を満たせば対象になりうるとされています。具体的には、うつ病、双極性障害(そううつ病)、統合失調症、発達障害(自閉スペクトラム症・注意欠如多動症など)、てんかんなどが挙げられます。
一方で、診断名がついていれば必ず受け取れる、というものではありません。症状の重さや、日常生活・仕事にどの程度の支障が出ているか、後述する初診日や保険料の要件を満たしているかなどを総合的にみて判断されます。「自分は対象になるのだろうか」と迷う段階でも、まずは相談してみることが第一歩になります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらの対象になるかは、その病気で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まるとされています。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業の方、学生の方、専業主婦・主夫の方など)が対象です。障害等級は1級・2級があります。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員・公務員の方など)が対象です。1級・2級に加えて、より軽い状態を対象とする3級や、一時金である障害手当金の制度もあるとされています。
一般に、障害厚生年金のほうが対象となる範囲が広く、金額の面でも上乗せがあるとされます。「初診日に会社員だったか、それとも退職後だったか」で受けられる年金の種類が変わりうるため、初診日がいつだったのかはとても重要な情報になります。
金額は加入状況やお子さんの有無などによって異なり、あくまで目安のしくみですので、ご自身の場合の見込みについては年金事務所などの公的な窓口でご確認ください。
押さえておきたい3つの基本概念――初診日・保険料納付要件・障害認定日
障害年金のしくみを理解するうえで、次の3つの言葉を知っておくと相談がスムーズになります。
初診日
その障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日のことです。精神疾患の場合、最初は内科で不眠や体調不良を相談していた、という方も多く、その内科受診が初診日と扱われることもあるとされています。初診日は「どの年金の対象になるか」「保険料の要件を満たすか」を判断する起点となるため、申請では初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)が求められるのが一般的です。
昔のことで記憶があいまいな場合や、当時の医療機関がすでに閉院している場合など、初診日の確認が難しいケースもありますが、対応方法が用意されていることもありますので、あきらめる前に窓口へ相談してみてください。
保険料納付要件
初診日の前日の時点で、年金保険料を一定以上納めている(または免除の手続きをしている)ことが求められます。おおまかには「加入期間のうち3分の2以上の納付・免除」または「直近1年間に未納がない」ことが目安とされていますが、正確な判定は年金事務所で記録を確認してもらうのが確実です。過去に免除申請をしていた期間も納付要件の計算に含まれうるため、「未納があるからだめだ」と自己判断せず、まず記録を確認してもらいましょう。
障害認定日
原則として、初診日から1年6か月を経過した日(それまでに症状が固定したと認められる場合はその日)を指すとされています。この時点の障害の状態をもとに等級が判断されるのが基本の形です。また、障害認定日の時点では申請していなかった方が、後から状態が悪化した場合などに現在の状態で申請する方法(事後重症による請求)もあるとされています。
申請の大まかな流れ――窓口相談から書類提出まで
障害年金の申請は、おおよそ次のような流れで進みます。
- 窓口に相談する: 障害厚生年金は年金事務所、障害基礎年金は年金事務所または市区町村の年金窓口が相談先です。ここで初診日や納付要件を確認してもらい、必要な書類一式を受け取ります。最初の相談は、ご本人でなくご家族が行くこともできるとされています。
- 初診日を証明する書類を集める: 初診の医療機関が現在の通院先と異なる場合は、当時の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。
- 主治医に診断書を依頼する: 精神疾患の場合は「精神の障害用」の様式の診断書を、主治医に作成してもらいます。
- 病歴・就労状況等申立書を作成する: 発病から現在までの経過や、日常生活・就労の状況を、ご本人(またはご家族)が時系列で記載する書類です。診断書が医師の視点からの記録であるのに対し、この申立書はご本人の視点から生活の実情を伝える大切な書類とされています。
- 書類一式を提出し、審査を待つ: 提出後、審査には数か月程度かかることが多いとされています。結果は文書で通知されます。
書類の種類が多く、初めての方には負担の大きい手続きですが、窓口で一つずつ確認しながら進めれば大丈夫です。体調がすぐれない時期に無理をせず、ご家族の力も借りながら進めていきましょう。
主治医への診断書の相談の仕方とタイミング
障害年金の申請で中心となる書類が、主治医の作成する診断書です。押さえておきたいポイントは3つあります。
1つめは、早めの一言です。障害年金の診断書は一定期間の診療経過をふまえて作成する書類のため、通院を始めてすぐには作成が難しいのが一般的です。まずは診察のなかで「障害年金を考えているのですが、相談できますか」と伝えていただくと、主治医もその視点で経過を把握しやすくなります。
2つめは、年金事務所で様式と時期を確認してから正式に依頼することです。診断書には「指定の時点の状態」を記載する必要があるため、どの様式がいつの時点について必要かが分かっていると行き違いが起きにくくなります。
3つめは、日頃の生活の困りごとをメモにして持参することです。診察室でのやりとりだけでは、ご自宅での様子まで主治医が把握しきれないことがあります。食事、清潔の保持、金銭管理、外出、人づきあいなどについて、具体的に伝えていただくと実情に沿った診断書につながります。
依頼にあたっての準備や伝え方の詳細は、障害年金の診断書を主治医に頼むときで書いています。障害年金の診断書を作成できるかどうかは、病状や通院期間をふまえて医師が個別に判断します。作成には一定の期間と文書料がかかりますので、通院中の方は余裕をもって診察時にご相談ください。
審査で重視される「日常生活能力」――ふだんの生活を正直に伝える
精神疾患の障害年金では、診断名そのものよりも「日常生活にどの程度の支障があるか」が重視されるとされています。診断書には、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達や対人関係、身辺の安全保持や危機対応、社会性といった項目について、日常生活能力の程度を評価する欄があります。
ここで大切なのは、「調子のよいときの自分」ではなく「ふだんの、援助がない場合の状態」を基準に伝えることです。まじめな方ほど「頑張ればできます」と実際より良く答えてしまいがちですが、実際には家族の声かけがないと食事がとれない、疲れ果てて何日も入浴できない、といった実情があるなら、それをそのまま伝えてください。よく見せる必要はまったくありません。
就労についても同様です。働いていること自体で対象外になるわけではなく、周囲の配慮の内容、勤務日数や勤務後の消耗の程度など、実態が考慮されるとされています。ふだんの生活や仕事の実情を、遠慮なく主治医や窓口に伝えてください。
不支給が増えた報道と、国の再点検
2025年、障害年金の不支給が増えていることが報道されました。厚生労働省の調査によると、2024年度の不支給割合は13.0%で前年度の約1.5倍に増加し、精神障害(発達障害を含む)では前年度比で約1.9倍に上りました。この報道を受けて日本年金機構は精神障害等の不支給事案について約1万1千件の再点検を開始しました。2025年に公表された中間報告では、点検済みの2,895件のうち124件(約4.3%)について不支給の判断を取り消し、さかのぼって支給に変更しています。再点検はその後も月2,000件程度のペースで進められています。日本弁護士連合会は、専門家会議の設置と判定の透明性の確保を厚生労働省に要請しました。
この経緯は、制度そのものが変わったということではなく、判定の運用に問題があったものについて是正が進められているということです。不支給の通知を受け取った方にとって大切なのは、それが「最終的な答え」ではないということです。次の節で、不支給になったときに取りうる選択肢を整理します。
不支給になったとき――審査請求・再審査請求・再請求という選択肢
審査の結果、不支給や希望と異なる等級の決定が出ることはあります。落ち込むお気持ちは自然なことですが、その先にはいくつかの道が用意されています。
審査請求
決定に不服がある場合、まず社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。審査請求書と決定通知書の写しを、管轄の地方厚生局にある社会保険審査官に提出します。審査官が改めて内容を審査し、決定を出します。
再審査請求
審査請求の決定にも不服がある場合は、さらに社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。期限は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。社会保険審査会は厚生労働省に設置されている合議体で、公開審理が行われます。
再請求(改めての請求)
不服申立ての手続きとは別に、症状や生活状況が変わったときに改めて障害年金を請求する方法もあります。再請求の手続きや必要な書類については年金事務所で確認できます。また、すでに障害年金を受給している方で症状が重くなった場合には、額改定請求という手続きもあります。
いずれの手続きについても、年金事務所で具体的な流れを確認できます。また、手続きの負担が大きい場合には、障害年金を専門的に扱う社会保険労務士に相談するという選択肢もあります。結果に納得がいかないときも、一人で抱え込まず、まず窓口に相談してみてください。
傷病手当金との関係、社労士という選択肢
休職中の方は、健康保険の傷病手当金を受け取っていることも多いと思います。傷病手当金と障害年金は別の制度であり、申請自体は並行して考えられますが、同じ病気について両方を同時に満額受け取れるわけではなく、「併給調整」というしくみで金額が調整されることがあるとされています。どちらをどう受けるのがよいかはお一人おひとりの状況で異なりますので、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や年金事務所で、ご自身のケースを確認してください。
また、申請手続きを社会保険労務士(社労士)に依頼するという選択肢もあります。書類集めや申立書の作成を代行・サポートしてもらえる一方、報酬(費用)がかかります。ご自身やご家族で窓口に相談しながら進める方も多くいらっしゃいますので、体調や手続きの複雑さに応じて検討するとよいでしょう。依頼する場合は、障害年金を専門的に扱っている社労士かどうか、費用の体系が明確かを確認して選ぶと安心です。
受診の目安――こんなときはご相談ください
次のような状況にあてはまる方は、診察のなかでお気軽にご相談ください。
- 精神疾患の症状のために働くことが難しく、生活費への不安が大きい
- 休職や退職が続いており、傷病手当金の期間終了後の生活が心配
- 障害年金を考えているが、自分が対象になるのか分からない
- ご自身の通院のなかで、ご家族の療養を支えるうえで使える制度についても相談したい
通院中の方は、障害年金の診断書について診察のなかでご相談いただけます(作成の可否は病状・通院期間をみて医師が判断します)。制度の要件確認や金額の見込みなどの詳細は、年金事務所や市区町村の窓口でご確認いただく必要がありますが、「主治医としてどう関われるか」という部分は診察で一緒に考えることができます。
なお、気分の落ち込みが強く「消えてしまいたい」という気持ちが差し迫っているなど、緊急を要する状態のときは、制度の手続きよりもまず治療が優先です。通院中の方は当院・主治医にご連絡いただき、命に関わる緊急時は救急(119)を利用してください。
まとめ
- うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害などの精神疾患も、障害年金の対象になることがあります。初診日にどの年金制度に加入していたかで、受けられる年金の種類が変わります。
- 審査では日常生活への支障の程度が重視されます。ふだんの生活の実情を、よく見せずそのまま主治医や窓口に伝えることが大切です。
- 不支給になっても、審査請求・再審査請求・再請求という選択肢があります。一人で抱え込まず、窓口や主治医に相談してください。
- 診断書の依頼は早めの一言から。準備と伝え方の詳細は障害年金の診断書を主治医に頼むときをご覧ください。
- 制度の正確な要件や個別の見込みは、年金事務所や市区町村の窓口で確認しましょう。
制度は複雑ですが、一つずつ進めれば道は開けます。療養と生活の両方を支えるために、主治医と窓口をうまく頼りながら進めていきましょう。
手帳については精神障害者保健福祉手帳の記事をご覧ください。
よくある質問
うつ病でも障害年金の対象になりますか?
うつ病も障害年金の対象になりうる疾患のひとつとされています。ただし、診断名だけで決まるのではなく、症状の重さや日常生活・就労への影響の程度、初診日や保険料の納付状況などの要件を総合的にみて判断されます。詳しくは年金事務所や市区町村の窓口でご確認ください。
働いていると障害年金はもらえないのでしょうか?
働いていることだけで対象外になるわけではないとされています。就労の有無だけでなく、周囲の配慮の内容や勤務の実態、日常生活の状況などを含めて総合的に評価されます。個別の見通しについては年金事務所などの窓口でご相談ください。
診断書は受診したらすぐに書いてもらえますか?
障害年金の診断書は、一定期間の診療経過をふまえて作成する書類のため、初診してすぐに作成することは難しいのが一般的です。診断書を作成できるかどうかは、病状や通院期間をふまえて医師が個別に判断しますので、まずは診察のなかで主治医にご相談ください。
傷病手当金をもらっていても障害年金は申請できますか?
申請自体は可能とされていますが、同じ病気について両方を同時に満額受け取れるわけではなく、併給調整というしくみで金額が調整されることがあります。ご自身の場合にどうなるかは、加入している健康保険の窓口や年金事務所でご確認ください。
不支給になったらもう障害年金は受け取れないのですか?
不支給の結果が出ても、それで終わりではありません。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする方法、さらにその決定に不服がある場合の再審査請求、そして症状や生活状況が変わったときに改めて請求する方法があります。いずれも年金事務所で手続きの詳細を確認できます。