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病気のため休職するまでの手続き

体調を崩して休職を考え始めると、「何から手をつければいいのか」と戸惑う方が少なくありません。病気のための休職(傷病休職)は、一般的に次のような手順で進みます。

病院の受診と診断書の発行

体調が悪いときは、できるだけ早めに病院を受診しましょう。

休職するには、勤め先が休職を認める必要があります。その必要性を客観的に証明するため、会社側から診断書の提出を求められることが多くあります。

このときは、主治医に診断書を作成してもらいましょう。診断書は、休みが必要な状態であることを会社に伝えるための、客観的な根拠になります。「休みたいと言い出しにくい」と感じている方にとっても、橋渡しの役割を果たしてくれます。

休職の手続き

診断書を受け取ったら、企業の人事労務担当者に休職届や診断書を提出します。

休職届の様式は、通常は企業が用意しているため、人事担当者にお問い合わせください。なお、企業によっては休職届そのものが不要な場合もあります。

手続きの際には、あわせて休職できる期間や、休職中の賃金の有無なども確認しておきましょう。上司や人事担当者との面談などをはさむため、手続きに数日かかることもあります。

傷病休職中に給付される手当として傷病手当金を申請する

休職中は無給となることが多いですが、一定の条件を満たせば、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されることがあります。

「傷病手当金」とは、ケガや病気による休職中に、労働者とその家族の生活を支えるための手当です。休職中の収入が心配な方にとって、生活を支える助けになります。

詳しくは、傷病手当金についての記事をご覧ください。

双極性障害2型の方が仕事や休職で悩む場合の考え方は、双極性障害2型と仕事・休職でも整理しています。

休職についてのよくある質問

休職できる期間はありますか?

休職できる期間、つまり期限は、会社によって異なります。どのくらい休職できるか、また何か月休職すると労働契約が終了するかといった点は、会社の雇用契約や就業規則で定められています。

休職期間が満了して退職となった場合は、労働契約の終了にあたります。これは解雇とは異なります。

休職期間については、ご自身でしっかり把握しておきましょう。会社側が休職時に期間を教えてくれるとは限らず、医師も休職期間を把握していない場合があるためです。休職する際は、ご自身で期間を確認したうえで、主治医にも伝えておくと安心です。

休職診断書の料金はいくらかかりますか?どのように出してもらえますか?

当院では、休職の診断書発行には、自己負担で税込み3,300円かかります。

受診されたうえで、主治医が休職を勧め、患者さんご自身も休職を希望される場合に作成します。当日にお渡しすることも可能ですので、まずは主治医にご相談ください。

休職の診断書は上司に直接渡しますか?

これは会社によって異なり、必ずしも直接渡す必要はありません。

できれば出社して直接提出したほうが、引き継ぎや今後の意向の確認などはしやすいかもしれません。とはいえ、出社が難しい場合や、上司と話したくない場合は、会社へ郵送することも可能です。

無理に出社する必要はありません。ご自身の状態に合わせて、郵送や電話などで対応しましょう。

休職診断書の日付を遡って記入してもらうことはできますか?

基本的に、診断書の日付を過去に遡って記入することはできません。

診断書には、医師が患者さんの状態を診察した期間しか記載できないためです。受診していない期間を遡って証明することはできず、初診時にそれ以前の期間を記入することも、ほとんどできません。医師が事実を確認できるのは、初診日以降に限られるからです。

ただし、他の病院からの紹介状があり、転院までの間にその病院で治療を受けていた場合は、その期間を診断書に記載できることもあります。

一方で、診断書と診断書の間に空白期間ができた場合の対応は難しくなります。たとえば、休職の診断書が6月30日までと発行されていて、7月以降も続けて休職する場合は、6月中に受診し、7月以降の診断書を作成しておく必要があります。

休職している際に有給休暇は取れますか?

休職中に有給休暇を取ることはできません。

休職中は労働が免除されている期間です。土日祝日など会社指定の休日も、もともと労働が免除されています。つまり休日に有給休暇を取る必要がないのと同じように、休職中も有給休暇を取ることはできない仕組みです。

そのため、有給休暇を使いたい場合は、休職に入る前に取得しておくことが望ましいです。休職前であれば、有給休暇を希望することで取得を認めてもらえるでしょう。取得したい場合は、休職に入る前に手続きを行ってください。

なお、有給休暇を労働者が希望した日以外に変更することは、理由がない限りできません。この、取得日を変更する権利を「時季変更権」と呼びます。時季変更権が認められるのは、事業の正常な運営が妨げられる場合のみです。

したがって、病気などで休職が決まっている場合に、有給休暇を先に取得することを事業主が拒否することはできません。もし取得を拒否された場合は、違法行為に該当する可能性がありますので、労働基準監督署等にご相談ください。

休職の手続きは慣れない言葉が多く、一人で抱えると負担に感じやすいものです。わからない点があれば、診察の際に主治医へ気軽にご相談ください。ご自身のペースで、無理のない形で進めていきましょう。

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