傷病手当金とは?
「傷病手当金」とは、病気やケガで働けなくなったときに、経済的な保障を提供する健康保険の制度です。 給与の約3分の2に相当する金額が支給され、うつ病などの精神疾患も対象となります。 治療のために仕事を休むと収入が途絶えてしまう、という不安を抱える方にとって、この制度は大きな支えになります。「療養に専念したいけれど、生活費が心配で休めない」と感じている方は、まずこの制度があることを知っておくだけでも、気持ちが少し楽になるかもしれません。支給されるのは、病気やケガで勤務先から給与が支払われなくなった場合です。支給期間は最長1年6カ月で、標準報酬月額の2/3を日割りした金額が、休んだ日数分支給されます。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を申請する手順は、大きく次の3つのステップに分かれます。 1. 申請書の取得 2. 申請書の記入 3. 申請書の提出申請書の取得
傷病手当金支給申請書は、以下の方法で入手できます。
会社からもらう
会社の総務部や人事部が、従業員の申請に備えて、あらかじめ申請書を保管していることがあります。
休業前に出社できるようであれば、会社から傷病手当金支給申請書をもらえるか確認してみましょう。
会社から郵送してもらう
出社が難しい場合は、会社に依頼して健康保険組合や協会けんぽから申請書を取り寄せてもらい、それを郵送してもらうこともできます。
インターネットからダウンロードする
協会けんぽでは、申請書をインターネットからダウンロードできます。
PDF形式の「傷病手当金支給申請書」を印刷し、手書きで記入する方法です。
申請書の記入
傷病手当金支給申請書は、以下の4枚で構成されています。
- 被保険者記入用(本人が記入する):2枚
- 事業主記入用(会社が記入する):1枚
- 療養担当者記入用(医師が記入する):1枚
枚数が多く見えるかもしれませんが、ご自身ですべてを書くわけではありません。本人・会社・医師がそれぞれの欄を分担して記入する仕組みです。
会社に「事業主記入用」の記入を依頼
書類をもらう際に、会社へ「事業主記入用」の記入を依頼します。
これは、休職期間中に給与が支払われていないことを証明する書類です。
被保険者記入用の記入
申請者ご本人が、「被保険者記入用」の2枚を記入します。
医師に「療養担当者記入用」の記入を依頼
来院時に、受付スタッフへ「療養担当者記入用」の用紙を提出してください。
その際、申請する期間の日付もお伝えください。
なお、医師が記入できるのは、初診日から患者さんを最後に診察した日までの間に限られますのでご注意ください。
記載例
初診日が4月1日で、申請書作成のための受診日が5月15日の場合、4月1日から5月15日の間で記載可能です。 記載可能な例
- 4月1日から4月30日まで
- 5月1日から5月15日まで
など
記載できない例
- 3月20日から4月30日まで
→初診日以前は記載できません。 - 5月1日から5月31日まで
→最終診察日以降の、未来の期間については記載できません。
注意点
労務不能と認められる期間
そもそも傷病手当金は、制度の仕組み上、働けなかった期間をあとから申請する「事後申請」です。
主治医は、診察した期間のうち「労務不能」と認めた期間を記入します。
患者さんが有給休暇を使っていた期間などは主治医には分からないため、初回申請時は、有休の利用状況にかかわらず、主治医が労務不能と判断した期間がそのまま記載されます。
継続申請の際の注意
継続して申請する場合は、前回の申請期間の続きから記入します。
会社によっては、手続きや給与の締め日などの関係で、申請期間を指定されることがあります。
この指定期間については、患者さんから主治医に直接お伝えいただき、主治医が労務不能と認めた範囲で書類を発行します。指定された期間と診断が一致していれば問題ありません。
ただし、受診日より先の未来の期間は証明できません。記載できるのは、最終受診日以前の期間のみです。
申請書の提出
4枚すべての書類が揃ったら、保険者(協会けんぽや健康保険組合)へ傷病手当金の支給申請を行います。
申請は会社を経由して提出するのが一般的ですが、ご本人が直接郵送して申請することもできます。
支給条件
傷病手当金を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。勤務先の健康保険に加入している被保険者本人であること
対象は、勤務先の健康保険に加入している方です。
パート・アルバイトでも、加入していれば対象になります。ただし、被扶養者の方や、自営業で国民健康保険に加入している方は対象外です。
業務外の傷病で仕事ができない状態であること
仕事以外の病気やケガで、医師が「労務不能」と診断した場合に、支給の対象となります。
業務に起因する傷病は労災保険の適用となるため、傷病手当金は支給されません。
勤務先から給与が支払われていないこと
有給休暇や病気休暇がある場合は、まずそちらが優先されます。
そのうえで、給与が発生しない場合、または支給額が傷病手当金の額以下に減額された場合に受給できます。
連続して3日間の待機期間があること
傷病手当金は、3日連続で休んだ後の、4日目から支給されます。
この待機期間には、有給休暇や公休日も含めることができます。
支給期間と金額
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算で最長1年6カ月です。 この期間内で、医師が「労務不能」と認めた日数分が支給の対象となります。 支給額は、支給開始日前の直近12か月間の標準報酬月額をもとに計算され、その額の3分の2が支給されます。双極性障害2型で休職や復職について迷っている方は、双極性障害2型と仕事・休職もご覧ください。
傷病手当に関するよくある質問
休職中の通院頻度はどのくらいですか?
休職中の通院回数が少ないと、「通院の必要がない程度の病状」と判断され、支給が認められない可能性があります。
そのため、当院では2週間に一度の通院をおすすめしています。
どのくらいの間隔で申請書を提出すればよいですか?
1カ月につき1枚を申請するのが一般的です。
退職後も傷病手当金を受け取れますか?
退職後も、条件を満たせば傷病手当金を受給できます。
具体的には、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- 退職日までに1年以上健康保険に加入していたこと
1年以上継続して健康保険に加入していれば、その間に会社が変わっても、ブランクがなければ対象となります。 - 退職日に傷病手当金の受給資格者であること
退職日に出勤してしまうと、受給資格を失う可能性があります。退職日は出勤しないことが大切です。
傷病手当金と雇用保険(失業手当)の違いは何ですか?
傷病手当金は、業務外の病気やケガによる療養中に「労務不能」となり、働けない状態の間に支給される健康保険の制度です。ここでいう「労務不能」とは、職があるにもかかわらず、病気やケガで働けない状態を指します。
一方、失業手当は、「失業状態」にあって次の仕事を探している間に支給される、雇用保険の制度です。ここでいう「失業」とは、働ける状態にあるのに職がない状態を指します。
このように両者は全く異なる状況を対象としているため、同時に受給することはできません。
ただし、傷病手当金を受け取っている間に退職し、その支給期間が満了した後であれば、失業手当を受給することは可能です。その場合は、失業手当の受給要件を満たしていることに加え、所定の手続きや医師の診断書が必要になります。
雇用保険の「傷病手当」との違いは何ですか?
雇用保険にも「傷病手当」という制度がありますが、これは健康保険の傷病手当金とは別の制度です。
健康保険の傷病手当金は、雇用されている方が病気やケガで労務不能となった場合に支給されます。
一方、雇用保険の傷病手当は、失業後の求職活動の途中で、病気やケガにより「求職不能」となった場合に支給されるものです。つまり、失業して求職中に病気やケガで働けなくなったときに補償される手当です。
パート勤務でも傷病手当金を受け取れますか?
勤務先の健康保険に加入していれば、パート勤務でも対象となります。
傷病手当金の申請から振り込みまでどのくらいかかりますか?
申請から3週間前後で指定口座に振り込まれることが多いです。
医療機関にかかる前の労務不能は証明できますか?
原則として、初診日以降にしか労務不能を証明できません。