自立支援医療制度とは
精神科への通院が続くと、医療費の負担が気になる方も多いと思います。自立支援医療制度は、そうした負担を軽くするための行政の制度です。
この制度を利用すると、精神科通院にかかる医療費が、通常の3割負担から1割負担に減額されます。継続して精神科に通院する必要のある方が対象で、精神疾患の治療に関して適用されます。あらかじめ登録した特定のクリニック(1つ)と薬局(2つまで)での診察料やお薬代が、1割負担になります。
わかりやすく言えば、決まった通院先・薬局での自己負担が軽くなる仕組みです。通院が長く続きそうなときほど、利用を検討する価値があります。
さらに、本人の所得状況に応じて、月ごとの「負担上限額」も定められています。その月の治療費負担額の合計がこの上限を超えた場合は、それ以上の支払いは不要です。
ただし、風邪薬など、精神科以外の疾患に対するお薬代は3割負担のままとなります。
よくある質問
どんな人が対象ですか?
今後も継続して通院を考えている方であれば、どなたでも対象になります。
申請の際は、医師が作成した診断書を精神保健センターの職員が審査します。私の経験上、これまで審査に通らなかったというケースはありません。
基本的には、申請をされた方は審査に通ると考えていただいて問題ありません。
申請の方法は?
住民票のある市役所・区役所の保健窓口で申請すると、「受給者証」を取得できます。
窓口で「自立支援医療の申請をしたい」と相談すれば、担当の方が手続きを案内してくれます。
申請にあたっては、以下の書類を揃える必要があります。
- 申請書類一式
- 本人確認書類
- 健康保険証のコピー
- マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
- 診断書
1の申請書類一式は、自治体の窓口やホームページで確認できます。
2・3・4は、申請時に窓口へ持参できるよう、ご自身でご用意ください。
5は、主治医に作成してもらう診断書です。来院時に、受付スタッフへ診断書希望の旨をお伝えください。
書類が多く見えるかもしれませんが、ほとんどは普段お持ちの本人確認書類や保険証などです。何を用意すればよいか迷ったときは、申請先の自治体窓口に問い合わせると、必要なものを案内してもらえます。
なお、申請から受給者証の発行までには、約2か月かかります。
ただし、認定は「申請日」から行われることがほとんどです。
認定日から発行までの間の治療費についても、後から遡って2割分の返金を受けられます。負担を早く軽くするためにも、お早めの申請をおすすめします。
どこの医療機関でも使えますか?
利用できるのは、あらかじめ登録した医療機関と薬局に限られます。
この制度は「同一の医療機関への継続した通院治療」を前提としているため、申請時に登録できる医療機関は1つだけです。
調剤薬局については、2つまで登録できます。
別の病院から春日メンタルクリニックに変更したい場合はどうすればよいですか?
当院へ転院される前に、自治体の窓口で登録医療機関の変更手続きを行ってください。
前の病院を登録したまま当院を受診された場合、当院での受診料には自立支援医療を適用できません。
変更手続きは自治体の窓口で行えますので、転院の前にお済ませくださいますようお願いします。
有効期間はありますか?
自立支援医療の受給者証には、「1年間の有効期限」があります。
1年が経過すると期限が切れますが、2年目以降も続けて利用したい場合は「継続申請」を行えます。
有効期限の約3ヶ月前になると、自治体から継続申請の案内が届きます。
その案内にしたがって自治体窓口で手続きを行えば、引き続き利用できます。
継続申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 継続申請書類一式
- 自立支援医療受給者証(現在のもの)
- 診断書
なお、3の診断書は、治療方針に変更がない場合、2年に1回のみ必要です。
診断書が必要かどうかは、自治体の窓口にご確認ください。
会社に知られませんか?
会社に知られる心配はありませんので、ご安心ください。
自立支援医療の申請や利用にあたって、会社に提出する書類や会社から発行される書類は一切ありません。手続きに会社が関わることもありません。
診断書の料金はいくらですか? 当院では、自立支援医療申請用の診断書を、自費4,400円(税込)で発行しています。
障害者手帳と同じものですか?
自立支援医療と障害者手帳は、異なる制度です。
障害者手帳を取得したい場合は、別途、手帳の申請手続きが必要になります。